会社法総論・設立の要点まとめ
会社の定義と種類は会社法の基礎です。会社とは営利を目的とする社団法人であり、中小企業診断士試験では株式会社に関する設立手続きが中心に出題されます。
会社の種類と特徴
- 株式会社:株式により資本を分割し、出資者(株主)の責任は出資額に限定される有限責任制。最も一般的な会社形態
- 持分会社:合同会社、合資会社、合名会社。小規模事業に適している
株式会社設立の要件と手続き
設立の流れは以下の通りです:
- 定款の作成(発起人により作成)
- 定款の認証(公証人による認証が必須)
- 株式の引受と払込み
- 設立時取締役等の選任
- 設立登記の申請
定款は会社の根本規則であり、記載すべき事項があります。絶対的記載事項(この記載がないと定款全体が無効)には以下が含まれます:
- 目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名・住所
- 発行可能株式総数
設立時の資本要件
- 最低資本金制度の廃止:現在、株式会社の設立に最低資本金要件はない
- 設立時に払込むべき出資は、発行済株式の4分の1以上(旧規定に基づく場合もある)
- 実務的には最低1円以上の払込みで設立可能
発起人と設立時役員
発起人は定款に署名・記名捺印する者で、設立に向けて活動します。発起人は設立時取締役を選任します。設立時取締役は1名以上必要です。
設立登記は本店所在地の登記所に申請し、これにより会社は法人格を取得します。登記申請から登記完了までに通常1〜2週間程度を要します。
設立時に注意すべき点
- 定款認証は公証役場で行う必要があり、認証を受けないと定款は効力を持たない
- 発起人が複数の場合、全員で定款に署名・記名捺印するか、代表者が記載することも可能
- 設立時払込金は発起人の銀行口座等に振込む方式で実行
- 設立後、設立事項証明書等を取得して経営開始
頻出ポイント
- 定款の絶対的記載事項:6項目(目的、商号、本店、出資額、発起人、発行可能株式総数)の確実な把握
- 公証人認証の必須性:定款認証を受けないと設立は不可能という点
- 最低資本金廃止:現行法では資本金1円での設立が可能
- 設立登記による法人格取得:登記完了時点で会社は法人となる
- 設立時取締役の選任:発起人会議により選任し、登記申請時に届出